当社は、株式会社WEBテクノロジー(大阪府堺市堺区中瓦町一丁4番24号南口ビル7F・代表取締役 木村圭宏)に対して、以下の裁判手続を行っておりますのでお知らせいたします。株式会社WEBテクノロジーは、「買取センター」等の名称を冠したホームページを運営し、古物買取・リサイクル業者向けに、広告サービスを提供している会社です。
株式会社オール・ライン
代表取締役 木村 仁彦
当社は株式会社WEBテクノロジーを債務者とする債権仮差押命令申立を行いました(大阪地方裁判所堺支部平成24年(ヨ)第1号)。大阪地方裁判所は、平成24年1月24日付にて、株式会社WEBテクノロジーの債権総額150万円分を仮に差し押さえる旨の決定をしております。当社の株式会社WEBテクノロジーに対する請求債権は、当社と株式会社WEBテクノロジーとの間で締結した営業譲渡契約の解除に基づく不当利得返還請求権です。
当社は株式会社WEBテクノロジーを債務者とする債権仮差押命令申立を行いました(大阪地方裁判所堺支部平成24年(ヨ)第8号)。大阪地方裁判所は、平成24年1月27日付にて、株式会社WEBテクノロジーの債権総額260万円分を仮に差し押さえる旨の決定をしております。当社の株式会社WEBテクノロジーに対する請求債権は、当社と株式会社WEBテクノロジーとの間で締結した営業譲渡契約の解除に基づく不当利得返還請求権です。
株式会社WEBテクノロジーが上記各事件における仮差押の執行の停止をするためには、解放金を供託するか、保全異議を申し立てる必要があります。大阪地方裁判所堺支部保全係に確認したところ、平成24年2月1日現在において、解放金の供託はなされておらず、保全異議の申立もなされていないとのことです。
(平成24年2月8日追記)
大阪地方裁判所堺支部より連絡があり、株式会社WEBテクノロジーは、大阪地方裁判所堺支部平成24年(ヨ)第1号事件について、平成24年2月7日に解放金の供託を行ったとのことです。これにより同事件の仮差押については執行が停止されます。第三債務者様におかれましては、同事件の仮差押債権について株式会社WEBテクノロジーに支払うことが可能となります。ただし第8号事件による仮差押債権となる部分については、やはり支払いができませんのでご注意願います。
裁判所から債権仮差押命令の送達を受けた第三債務者様におかれましては、同命令に同梱されております案内に基づき、ご対応いただきたくお願い申し上げます。第三債務者様には、当社顧問弁護士より、株式会社WEBテクノロジーからの取立があった場合の対応等に関する文書をお送りしておりますので、ご確認をお願いいたします。
当社は株式会社WEBテクノロジーを相手方とする証拠保全命令申立を行いました(大阪地方裁判所堺支部平成24年(モ)第18号)。大阪地方裁判所は、平成24年2月26日付にて、株式会社WEBテクノロジーが管理するGoogleウェブマスターツール内のデータを検証する旨の証拠保全決定を下しております。平成24年2月24日午前11時に、株式会社WEBテクノロジー本社事務所において、同決定に基づく証拠保全のための検証期日が実施されました。
当社が本申立に至った経緯は、株式会社WEBテクノロジーが代理人弁護士を通じて当社に返還する旨を通知していたドメイン名が、Googleの検索結果に表示されなくなる現象が生じていたことから、株式会社WEBテクノロジーがGoogleウェブマスターツールの機能を利用して、アドレスの変更手続きを行っている可能性が高く、その証拠を保全する必要が生じたためです。検証の結果、株式会社WEBテクノロジーは、当社に返還すると通知していたドメイン名を使用するウェブサイトの多くについて、自らが別途取得した別のドメイン名を使用するウェブサイトに、アドレスの変更を行っていることが確認されました。
株式会社WEBテクノロジーは、当社との営業譲渡契約が解除されたにもかかわらず、原状回復を行っておりません。当社としては遅滞なく原状回復が実施されるよう、各種の手続きを実施して参る予定です。お取引様との取引関係が早期に正常化されるよう、今後も鋭意対応いたしますので、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
本件に関しましてご不明が点がございましたら、当社でお問い合わせ下さい。裁判手続との関係において開示して差し支えない範囲において、状況等をご説明させていただきます。また株式会社WEBテクノロジーや木村圭宏氏に関して何かお困りのことがありましたら、当方までお知らせくださいませ。当社顧問弁護士が無償にて御相談に応じさせていただきます。